高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
上限額は年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。請求期間は、原則、診療月の翌月1日から2年間です。
松山市の場合、高額療養費の該当があることを市で把握できた場合は、世帯主の方に「高額療養費該当のお知らせ」を郵送にて通知しています。
<参考サイト>
高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会(kyoukaikenpo.or.jp)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
高額療養費 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/010628kougaku.html