マイナンバーカードの健康保険証利用

2021年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました。運用開始から半年ほど経過していますが、まだ利用していない方も多いと思います。薬局で実際に利用したときの利点について、お話しします。

今までは、過去に処方された薬や特定健診等の情報を薬剤師に伝えるのが大変でした。しかし、マイナンバーカードを利用すると、過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、お薬手帳と合わせて確認すれば、口頭での説明が容易になります。また、薬剤師は正確なデータを見たうえで薬の調剤を行うので、薬の飲み合わせや重複がないかをより正確に確認できます。

以前は、高額療養費制度を利用するために申請、事前認定、認定証の提示が必要でしたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる薬局では、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

さらに国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、定期的な被保険者証の更新が不要になります。また、高齢受給者証の持参も不要です。

この制度を利用できる薬局はまだ限られていますが、以下のウェブサイトで、利用できる医療機関・薬局を検索できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

以上のことでお困りの方、面倒だと考えられている方は検討してみてはいかがでしょうか?

参考サイト

マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html